当院について

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年末年始(12月29日~1月3日)

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平塚市民病院の病院機能

救急指定病院としての役割

救急指定病院とは

都道府県知事が認定した医療機関のことで、救急隊により搬送される入院を要する2次救急傷病者に関する医療を担当する医療機関のことです。救急病院等を定める省令に基づき、次の基準に該当する必要があります。

  • 一  救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
  • 二  エックス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
  • 三  救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
  • 四  救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。
救急レベル患者の重症度一般的な医療機関
3次救急重症患者(集中治療室入院患者)に対する救急医療高度救命救急センター、救命救急センター
2次救急中等症患者(一般病棟入院患者)に対する救急医療2次救急指定病院、救急告示病院
1次救急軽症患者(帰宅可能患者)に対する救急医療一般急性期病院など