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個人情報・診療情報について

個人情報保護方針

当院では患者さんの視点に立ち、安全で、信頼される、地域に根ざした医療を提供いたします。また、「患者さんの個人情報」につきましても、適切に保護し管理することが非常に重要であると考えております。当院では、以下のとおり個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。

平塚市民病院の個人情報保護方針

診療情報の提供に関する指針

(趣旨及び目的)

第1条 この指針は、平塚市民病院の理念のもと、インフォームドコンセントを推進し、診療情報を患者等に積極的に提供することにより、医療従事者と患者等が診療情報を共有してより良い信頼関係を築き上げ、共同して疾病の克服にあたる開かれた医療を目指すことを目的とするものである。
その目的を達成するため、個人情報の保護に配慮した適正な診療情報の提供に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この指針における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 「診療情報」とは、診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報をいう。
  2. 「診療録」とは、医師法第24条及び歯科医師法第23条所定の文書をいう。
  3. 「診療記録」とは、診療録、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、X線写真、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約、その他診療の過程で患者の身体状況、病状等について作成・記録された書類、画像等の記録をいう。
  4. 「診療情報の提供」とは、口頭による説明、説明文書の交付、診療記録の開示等の状況に即した適切な方法により、患者等に対して診療情報を提供することをいう。
  5. 「診療記録の開示」とは、患者等の求めに応じ、診療記録を閲覧に供すること、又は診療記録の写しを交付することをいう。
(基本原則)

第3条 診療情報の提供にあたっては、次の各号に掲げる基本原則に従うものとする。

  1. 医療従事者は、患者等の理解を得るため、分かりやすく丁寧に診療情報を提供するよう努めるものとする。
  2. 診療情報の提供は、口頭による説明、診療記録の開示等具体的な状況に即した適切な方法により行うものとする。
  3. 提供する診療情報は、本院が保有する診療情報とする。ただし、他の医療機関からの紹介状等、第三者が作成したもの、又は第三者から得た情報については、提供する診療情報の範囲に含まないものとする。
  4. 適切な医療を提供するという利用目的の達成に必要な範囲内において、診療記録を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
  5. 遺族に対する診療情報の提供にあたっては、患者本人の生前の意思、名誉等を十分尊重するものとする。
  6. 他の医療機関から、患者の診療にあたり診療情報の提供を求められた場合は、個人情報保護の観点から当該患者の同意を確認するものとする。また、提供先の医療機関には診療情報の管理について慎重を期すよう注意を喚起するものとする。
  7. 感染症の拡大防止及び予防等、公衆衛生上の必要性により国又は県から患者等に対する診療情報提供の要請があった場合には、診療中の情報提供に準じて情報提供を行うものとする。この場合、診療情報提供の範囲は、当該感染症に係る診療行為の有無等必要最小限の範囲に限るものとする。
(申出者)

第4条 診療情報の提供を申し出ることができる者(以下「申出者」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 患者本人
  2. 患者本人以外の者
    1. 患者に法定代理人がいる場合には法定代理人
    2. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
    3. 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
    4. 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者
    5. 患者本人が申し出ることができない容態である場合又は既に死亡している場合は、その配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む。)
  3. 他の医療機関 
    ただし、当該医療機関が患者を診療した、又は現に診療しており、当該患者の同意を得ている場合に申し出ることができるものとする。
(診療中等の情報提供)

第5条 医療従事者は、前条に規定する者に対して、次の各号に掲げる事項を丁寧に説明し、診療内容の理解を深めるよう努めなければならない。また、患者が死亡した場合には、遺族に対して診療経過、死亡原因等の診療情報を提供するものとする。

  1. 現在の症状及び診断病名 
    ただし、患者本人が「知らないでいたい希望」を表明した場合には、これを尊重するものとする。
  2. 予後
  3. 処置及び治療の方針
  4. 代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失
  5. 処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用
  6. 手術や侵襲的な検査を行う場合は、その概要、危険性、実施しない場合の危険性及び合併症の有無
  7. 治療目的以外に、臨床試験や研究等の目的も有する場合には、その目的及び内容
(提供拒否)

第6条 次の各号に該当する場合は、診療情報の全部又は一部を提供しないことができるものとする。

  1. 患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき。
  2. 患者本人以外の第三者の権利・利益が損なわれるおそれがあるとき。
  3. 未成年者等の法定代理人による申出があった場合であって、提供することが当該未成年者等の利益に反すると認められるとき。
  4. 患者本人以外の者から申出があった場合で、患者本人が提供を希望しない場合、又は提供することが患者の利益に反すると認められるとき。
  5. その他、診療情報の提供が不適当とする相当な理由があるとき。
(開示申出手続き等)

第7条 第5条に規定する場合以外の診療情報の提供は、診療記録の開示によるものとし、次の手続きによるものとする。

  1. 申出者が第4条第1号に掲げる者の場合は、診療記録開示申出書(第1号様式、以下「申出書」という。)に必要事項を記入し、身分を明らかにする書類を提出又は提示して病院長に申し出るものとする。ただし、第4条第2号に掲げる者が申出する場合は、請求資格を証明する書類も併せて提出又は提示するものとする。
  2. 病院長は、申出書を受理したときは、主治医(主治医が退職等により不在のときは、関係診療科の長又はこれに代わる医師)及びその他の関係職員(以下「主治医等」という。)に内容の検討を依頼し、意見を聴き、申出を受理した日から起算して15日以内に診療記録の開示の可否、範囲等を決定し、診療記録開示申出回答書(第2号様式、以下「回答書」という。)により申出者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知できない場合は、診療記録開示申出回答期間延長通知書(第3号様式)により請求者に通知するものとする。
  3. 診療記録の開示にあたり、申出者が診療内容に関する説明を求めた場合は、主治医等が説明するものとする。
  4. 診療記録の開示にあたり、申出者から同席者の求めがあった場合は、病院長が認めた者に限り同席できるものとする。
  5. 他の医療機関が第4条第3号の規定に基づき診療記録の開示を求める場合は、申出書に必要事項を記入し、医事課に提出するものとする。この際、ファクシミリによる申出書の提出も可能なものとする。
(費用の負担)

第8条 診療記録の開示に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとし、請求者が負担するものとする。

  1. 診療記録の閲覧については、無料とする。
  2. 診療記録の写しの交付については、実費とし別表のとおりとする。
(除外)

第9条 健康保険法等に定める行政庁による検査等及び生命保険等の請求に係る診断書等の交付については、この指針によるものではなく各々の法令等により、また地方公務員法第34条に定める守秘義務を遵守して対応する。

(他の制度との関係)

第10条 本指針に基づく診療情報提供に関する定めは、平塚市民病院において任意に統一的な基準を定めたものであり、平塚市情報公開条例(平成14年条例第24号)に基づく行政文書の公開請求、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示請求、その他の法令に基づく平塚市民病院に対する情報等の請求に係る制度に優先するものではなく、又これらの制度に基づく請求等を妨げるものではない。

(庶務)

第11条 診療記録の開示に係る庶務は、医事課において処理する。

(その他)

第12条 この指針の運用については、必要に応じて検討、見直しを行うものとする。

附則

この指針は、平成20年4月1日から施行する。
この指針は、平成23年4月1日から施行する。
この指針は、平成25年10月1日から施行する。
この指針は、平成27年4月1日から施行する。
この指針は、平成31年10月1日から施行する。
この指針は、令和2年4月1日から施行する。
この指針は、令和5年4月1日から施行する。
この指針は、令和5年10月1日から施行する。
この指針は、令和6年4月1日から施行する。


別表(第8条関係)
写しの作成方法金額(消費税及び地方消費税を含む)
紙媒体で保存されている診療記録から電子複写機による単色刷りで写しを作成する場合A3版まで1面につき10円に50面を超えるときは100面までごとにつき1,100円を加えた額
医療情報システムに保存されている診療記録からプリンタによる出力(単色刷り)で写しを作成する場合A3版まで1面につき10円に550円を加えた額
光ディスク(コンパクトディスクレコーダブルに限る)に複写したもの
CD-R700メガバイト1枚につき60円に370円を加えた額
光ディスク(デジタル多目的ディスクレコーダブル)に複写したものDVD-R1枚につき110円に370円を加えた額
その他平塚市情報公開事務取扱要領及び実費を参考に定める額又は作成に要した額

診療情報(カルテ等)の開示について

当院では、患者さんご自身の病状や受けた診療内容について十分な理解を深め、当院との信頼関係を築きながら、より質の高い医療を共に進めていくことを目的として、診療記録の開示を行っております。
診療記録は極めて機微な個人情報であるため、厚生労働省の指針に基づき、開示については適切な方法で書類による手続きを行っております。

1.開示を請求できる方
  1. 患者さんご本人
  2. 患者さんの法定代理人(患者さんが未成年の場合や、成年後見人など、その他弁護士など)
  3. 患者さんから代理権を与えられた親族、またはこれに準ずる方(患者さん本人の委任状が必要)
  4. 亡くなられた患者さんの遺族(配偶者、子、父母、及びこれに準ずる親族)
2.手続きの流れ
  1. 電話による事前相談を受け付けています:(電話受付時間 13:00~16:00)
    まずは医事課 診療管理室(0463-32-0015 代表)へお電話、または窓口(2番の証明受付)にお問い合わせください。その際、「カルテ開示」とお申し付けください。手順などをご案内します。
  2. 書類提出:必要書類を揃え、窓口に申請してください。(宛先:診療録管理室カルテ開示担当)
  3. 開示審査:お受けした内容に基づき、開示の可否を審査します。(2週間程度お時間をいただきます)
  4. 開示・お渡し:開示決定後、担当者から電話にて連絡いたします。そこでカルテ写し受け渡し日程を調整します。所定の手数料をお支払いいただきます。
3.ご本人・ご家族等による請求時の必要書類
請求者必要書類
患者さんご本人①診療記録開示請求申出書(当院所定書式:窓口で担当者が説明時にお渡しします)
②本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートのうちひとつを窓口提示)
法定代理人①診療記録開示請求申出書(当院所定書式:窓口で担当者が説明時にお渡しいたします)
②代理人本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートのうちいずれか写し1枚)
③法廷代理人であることが証明できる書類(登記事項証明書等:写しでも可)
任意代理人(親族等)①診療記録開示請求申出書(当院所定書式:窓口で担当者が説明時にお渡しいたします)
②代理人本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートのうちいずれか写し1枚)
③請求者が親族であることを証明できる書類(戸籍謄本全部事項証明書など:写しでも可)
④患者さん本人による自署のある「委任状」(任意書式でも可)
ご遺族①診療記録開示請求申出書(当院所定書式:窓口で担当者が説明時にお渡しいたします)
②患者さんが亡くなられたこと、及び請求者が遺族であることを証明できる書類(戸籍謄本等、除籍謄本:写しでも可)
③本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートのうちいずれか写し1枚)
4.司法・公的機関等からの請求について(依頼文は任意書式)

裁判所、検察庁、法律事務所等からの請求については、以下の書類が必要となります。

請求元区分根拠等
裁判所診療記録開示請求など・交通事故や婚姻関係に関する民事訴訟等
・依頼文は任意書式で対応します
・可能な限り請求理由の記載をお願いします
送付嘱託・交通事故や損害賠償請求やその他に関する民事訴訟等で使用する場合等(民事訴訟法226条)
文書提出命令(証拠保全)・裁判所職員による直接の証拠保全が行われる場合(民事訴訟法第234条)
検察庁・警察捜査関係事項照会書・原則として書面での照会に限ります。令状等、その他緊急事態の場合は、その内容に従います(刑事訴訟法第197条第2項)
弁護士・法律事務所弁護士法第23条の2に基づく照会・所属弁護士会を経由して申請したください
・患者さん本人の同意書(原本)の添付が必須です
・依頼文は任意書式で対応します
・可能な限り請求理由の記載をお願いします
B型肝炎訴訟等・特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づく「国に対するB型肝炎給付金請求手続き」等
・検査結果のみだけでよい場合はその旨依頼文にてご指示ください
行政機関等法令に基づく照会書・個人情報保護法86条の1項に基づく「第三者に対する意見書提出の機会の付与等」等、根拠となる法律の記載のある依頼文が必要です

5.以下に該当する場合、情報の全部または一部を開示できないことがあります
  1. 第三者の利益を害する恐れがあるとき
  2. 患者様ご本人の心身の状況に著しい悪影響を及ぼす恐れがあると主治医が判断したとき
  3. 当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき

【お問い合せ先】
平塚市民病院 医事課 診療録管理室
電話:0464‐32‐0015(代表)
受付時間:平日 13:00~16:00