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診断群分類による診療費包括請求制度

当院の入院医療費は、「診断群分類による診療費包括請求制度(DPC)」により算定しております。
DPCとは、診療行為ごとに料金を計算する従来の「出来高払い」とは違い、入院患者さまの病名や診療内容に応じて、厚生労働省によって定められた1日当たりの定額の点数を基本に医療費を計算する方法です。

DPC算定方法

DPC算定方法

DPC制度のQ&A

すべての入院患者がこの制度の対象になりますか?

患者さんの病名や診療内容によって、主治医が診療群分類を選び、DPCにより計算します。
ただし、例外として以下の場合等は従来どおりの計算方法となります。

  • お産(帝王切開等の保険診療行為がない場合)、労災、交通事故等の自由診療で入院した患者さん
  • 病名が診断群分類に該当しない患者さん
  • 入院後24時間以内に亡くなられた患者さん
  • 生後7日以内に亡くなられた新生児の患者さん

DPCで医療費は高くなるの?

患者さんの病気や診療内容によって入院医療費が決まります。したがって、病名によって従来よりも高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。

長期に入院しても1日当たりの点数は同じですか?

1日当たりの点数は、診断群分類ごとに3段階に区分されており、入院が長くなるほど1日当たりの点数は安くなります。また、入院が長期にわたり診断群分類ごとに定められた入院日数を超えてしまうと出来高計算になります。

高額療養費の扱いはどうなるの?

高額療養費制度の取扱いは、従来どおり変わりありません。

医療費の支払方法はどう変わるの?医療費の支払方法はどう変わるの?

お支払方法は基本的には変更はありませんが、入院後の症状の経過や診療内容により病名(診断群分類)が変更になった場合は、入院日からの診療費の計算をやり直します。このケースで、2か月以上にまたがり入院される場合は、前月までの支払額との差額調整を行うこともありますのであらかじめご了承ください。