お知らせ

0463-32-0015(代表)
※お間違えのないようお願いします

休診日: 土曜日・日曜日・祝日
年末年始(12月29日~1月3日)

診療科のご案内 外来担当表・休診情報 出産をお考えの方へ

保険外併用療養費の額が変わります

2022年10月1日

令和4年10月1日から、診療情報提供書(紹介状)をお持ちでない初診患者さんや、当院での治療終了後に当院を継続的に受診される患者さんにご負担いただく費用(保険外併用療養費)の金額が変わります。これらは、診療報酬に定める医療費とは別にご負担いただく費用です。

当院を受診される際には、かかりつけ医からの診療情報提供書(紹介状)をお持ちください。


初診患者さんが対象となるもの

かかりつけ医からの診療情報提供書紹介状)をお持ちでない初診患者さんにご負担いただく「初診時保険外併用療養費」は、次のとおり変わります。

  1. 変更日: 令和4年10月1日から
  2. 負担額: 【変更前】5,500円(消費税込) → 【変更後】7,700円(消費税込)
  3. 対象となる方(いずれの場合も紹介状をお持ちでない方):
    • 当院を初めて受診される方
    • 以前に当院を受診し、既に治療期間が終了(治癒)した後に再び受診される方
    • 当院での受診を患者さんが任意に中止し、一定期間以上経過した後に再び受診される方

ただし、次のいずれかに該当される方は「初診時保険外併用療養費」の負担が免除されます。

  • 他の保険医療機関などからの診療情報提供書(紹介状)をお持ちいただいた方
  • 緊急その他やむを得ない事情により、他の保険医療機関からの紹介によらず来院した方(救急車で来院された場合、外来受診から継続して即日入院する場合など)。
  • 院内の診療科からの院内紹介により受診される方
  • 特定の疾病または障害等による国・地方の公費負担医療制度の受給対象の方(小児医療証・ひとり親医療証などの医療費助成制度の受給対象の方は免除されません)
  • 生活保護法による医療扶助の対象の方
  • 災害により被害を受けられ、罹災証明のある方
  • 自費診療の方
  • 当院で健康診断を受けられる方

当院を継続的に受診される患者さんが対象になるもの

患者さん自身の選択により当院を継続的に受診される方にご負担いただく「再診時保険外併用療養費」は、次のとおり変わります。

  1. 変更日: 令和4年10月1日から
  2. 負担額: 【変更前】2,750円(消費税込) → 【変更後】3,300円(消費税込)
  3. 対象となる方:
    • 当院での治療により病状が安定し、かかりつけ医への紹介状を発行したが、その後の治療について患者さん自身の選択により当院を継続的に受診される方
初診時保険外併用療養費とは

厚生労働省(国)が「初期治療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」という「医療の機能分化」を推進し、かかりつけ医の推奨を図るために定めた制度で、ほかの医療機関などからの紹介状なしに、当院のような「200床以上の地域医療支援病院」を初診で受診した場合は、通常の医療費のほかに国が定めた額以上で病院が定めた金額をご負担いただくものです。
令和4年4月1日の診療報酬改定と同時に「保険医療機関及び保健医療養担当規則」が改正され、「保険外併用療養費」の額も改定されました。

当院は、いわゆる大病院に区分されており、地域医療連携の推進役である「地域医療支援病院」として、今後も、かかりつけ医との連携を推進してまいります。
また、高度急性期・急性期の病態の患者さんを受け入れる「急性期病院」として、救急医療の充実をはじめ、入院治療や手術の必要な方、高度・専門的な医療が必要な方を受け持つことにより、地域完結型医療に貢献してまいります。


かかりつけ医からの紹介(地域医療連携)のイメージ図