平塚市民病院は、平成22年4月1日から地方公営企業法の全部適用に移行しました。
平成22年3月31日までの経営形態は、地方公営企業法の財務規定のみを適用している一部適用の状態にありましたが、平成22年4月1日から組織・人事など地方公営企業法の全ての規定を適用する全部適用に移行しました。
このことにより、病院経営に広範囲な権限と責任を持つ病院事業管理者が市長の任命により設置され、今後も引き続き、高度医療、救急医療、小児医療及び周産期医療など自治体病院としての重要な役割を担うとともに、地域の中核病院として医療の質を保ちつつ、安定した病院運営を市民の皆様へ継続して提供できるよう努めてまいります。
なお、全部適用に移行しても、平塚市立の病院であること、そして、市の直接経営であることに変わりはありません。
※地方公営企業法とは・・・地方公共団体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分の取扱い、その他企業の経営の基準を規定したものです。
平塚市病院事業管理者が設置されました。
平成22年4月1日に、平塚市病院事業管理者が設置されました。
市長の任を受け、平塚市民病院の経営改善に取り組みます。
お問合わせ先
平塚市民病院 病院総務課 病院総務担当